年間の事件発覚数
平成16年度の年間の事件発覚数は177件。
このうち懲戒処分等を受けた職員は168人。
これらの職員に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者が157人です。
当然ですが、このように、事件を起こした職員に対してほぼ確実に処分が下ります。うち4~6割が懲戒免職処分で仕事を失ってしまうのです。諭旨免職も含めれば、5~7割が仕事を失うことになります。そればかりか、事件を起こした職員に対してほぼ同数の職員が、監督責任を問われるのです。各県市とも、教育職員によるわいせつ事件には非常に厳しい態度で望んでいることが分かるでしょう。
しかし、これは今までで事件が表ざたになったケースに過ぎません。実際に起きている事件はもっと多いだろうと言われています。だからといって、「どうせ見つからないだろう」という甘い考えが潜んでいたとしたら、要注意です。発覚すればかなりの確率で仕事を失うのだということを肝に銘じておきましょう。
処分内容
以下のようなケースを見てみましょう。
2005年10月15日毎日新聞 MAINICHI INTERACTIVEより
京都府教委は13日、生徒にわいせつ行為を行ったとして府北部の公立中学校の男性教師(48)と府南部の府立高校の男性教師(46)を懲戒免職処分にしたと発表した。
これらはそれぞれ同じ京都府内の学校で起こった別々の事件です。ですが、どちらのケースも事件を起こしたのは40代の男性教師です。一般に、最も脂がのっているとされるこの時期に、懲戒免職処分で仕事を失ってしまった。そんな悲しい点でこの2人は共通しているのです。
また、同様に共通しているのが、両校長ともに監督責任を問われていることです。中学校長には戒告処分が、高校長には文書訓告が下りました。わいせつ事件に関しては、当人の問題はもちろんですが、事件の背景として学校全体に問題があったものとして扱われることが非常に多いのです。事実、一部の隠蔽体質の学校では、大事にしたくないがために内々の注意で済ませているという話もまた否定できません。しかし、それも事件が発覚すれば分かることです。
職員一人一人の心がけとともに、学校全体からわいせつ事件のもとを締め出していこうとする姿勢が大事だと言えるでしょう。