監督者にも問われる責任
学校セクハラ事件が起きた場合、その波紋は当事者である教師のみで終わることはありません。
以下のようなケースを見てみましょう。
2005年10月15日毎日新聞 MAINICHI INTERACTIVE
京都府教委は13日、生徒にわいせつ行為を行ったとして府北部の公立中学校の男性教師(48)と府南部の府立高校の男性教師(46)を懲戒免職処分にしたと発表した。
これらはそれぞれ同じ京都府内の学校で起こった別々の事件です。ですが、どちらのケースも事件を起こしたのは40代の男性教師です。一般に、最も脂がのっているとされるこの時期に、懲戒免職処分で仕事を失ってしまった。そんな悲しい点でこの2人は共通しているのです。
「生徒の安全に配慮する義務がある」学校に150万円の損害賠償請求
学校側が管理責任を問われて、民事訴訟で損害賠償を請求されることもあります。
次のケースでは、12年前に起きたセクハラへの責任で、高校側に賠償命令が出たのです。
この訴訟は、石川県の高校在学中に、部活動の顧問だった男性教諭から性的嫌がらせを受けたとして、同市内の主婦が、同校を運営する学校法人を相手取り、 500万円の支払いを求めたもので、この事件を担当した裁判官は、男性教諭の性的嫌がらせの事実を認めたうえで、同学園に対し「生徒の安全に配慮する義務があった」などとして、150万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この男性教諭は判決が出る3カ月ほど前に、同学園を依願退職しています。また裁判では、提訴が、問題発生から10年以上たった2000年だったことから、時効についても争われましたが、裁判官は「在学中に損害賠償請求を行うことは不可能だった」などとして、時効の起算点を女性が同校を卒業した91年と認定、時効は成立しないとしました。
監督責任を問われて処分された職員数の推移
SSHは監督者責任も問われることになります。
統計データ2『わいせつ行為等の監督者責任に係る懲戒処分等の状況の推移』(文部科学省調べ)
数字を見ると、3人の「問題教師」に対して2人の割合で監督者責任を問われていることが分かります。
やはり処分件数は増え続けてきており、SSHに対して学校全体で取り組んでいくことが社会的に要請されている現状が見て取れます。
データ4『わいせつ行為等に係る懲戒処分等の内容』(文部科学省調べ)