損害賠償
「生徒の安全に配慮する義務がある」学校に150万円の損害賠償請求
学校側が管理責任を問われて、民事訴訟で損害賠償を請求されることもあります。
次のケースでは、12年前に起きたセクハラへの責任で、高校側に賠償命令が出たのです。
この訴訟は、石川県の高校在学中に、部活動の顧問だった男性教諭から性的嫌がらせを受けたとして、同市内の主婦が、同校を運営する学校法人を相手取り、 500万円の支払いを求めたもので、この事件を担当した裁判官は、男性教諭の性的嫌がらせの事実を認めたうえで、同学園に対し「生徒の安全に配慮する義務があった」などとして、150万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この男性教諭は判決が出る3カ月ほど前に、同学園を依願退職しています。また裁判では、提訴が、問題発生から10年以上たった2000年だったことから、時効についても争われましたが、裁判官は「在学中に損害賠償請求を行うことは不可能だった」などとして、時効の起算点を女性が同校を卒業した91年と認定、時効は成立しないとしました。
運営する学校法人に150万円の支払い命令
次のケースでは、12年前に起きたセクハラへの責任で、高校側に賠償命令が出ました。
この訴訟は、石川県の高校在学中に、部活動の顧問だった男性教諭から性的嫌がらせを受けたとして、同市内の主婦が、同校を運営する学校法人を相手取り、 500万円の支払いを求めたもので、この事件を担当した裁判官は、男性教諭の性的嫌がらせの事実を認めたうえで、同学園に対し「生徒の安全に配慮する義務があった」などとして、150万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この男性教諭は判決が出る3カ月ほど前に、同学園を依願退職しています。また裁判では、提訴が、問題発生から10年以上たった2000年だったことから、時効についても争われましたが、裁判官は「在学中に損害賠償請求を行うことは不可能だった」などとして、時効の起算点を女性が同校を卒業した91年と認定、時効は成立しないとしました。