当人に問われる責任
もしセクハラ事件を起こしてしまった、起こってしまった場合、当人と周りの人にどういう責任が問われるか考えて見ましょう。
まずはセクハラ事件を起こしてしまった当人ですが、以下の3種類の責任と問われると考えられます。
- 刑事訴訟
- 民事訴訟(=損害賠償)
- 社会的なステータス
刑事訴訟
公の場でわいせつ行為に及んだ場合、公然わいせつ罪として、刑事事件となります。
セクハラ事件においては、セクハラ行為が概ね密室(またそれに準じる場所)で行われることが多いのですが、あまりに度が過ぎているなど、被害者によって訴訟を起こされることがあります
(例)。
民事訴訟(=損害賠償)
刑事訴訟同様、被害者によって損害賠償を請求されることがあります。この場合、セクハラ教師を雇い、セクハラ事件が起こることを未然に防げなかった(もしくは、看過した)として、私立であれば学校法人が、公立・国立であれば学校の属する公機関も連帯責任として訴えられます
(例)。
社会的なステータス
上記訴訟に加え、内部罰則として「懲戒」されることが多々あります。ここ最近の傾向では、表ざたになった事件加害者の多くが実に懲戒処分になっているようです。
教師が職を失った場合、他の学校への転職はまず不可能でしょう。一般企業への転職という手も考えられますが、懲戒処分を受けた人間を雇用することはまず考えられません。仮に経歴に書かずにまんまと転職したとしても、それが社内でバレテしまえば、重大な経歴詐称として解雇処分を受けても反対することはできません。
また、「世間の目」という観点からも、まず同じ土地にい続けることは厳しいかもしれません。
こういった社会的な要素を考慮すると、「セクハラ」は、自分の一生をも棒に振りかねないということが分かります。
監督者と学校にも問われる責任
直接教育現場にいない監督的立場の先生方が「自分は起こしようがないから大丈夫」と思っているとしたらそれは大きな間違いです。
上記「民事訴訟(損害賠償)」の項でも解説しましたが、使用責任として、学校自体が訴えられることもあります
(例)。
また、監督責任として、加害者である教師を監督的立場にあった教師にも責任が問われるのです。
SSHは監督者責任も問われることになります。
統計データ2『わいせつ行為等の監督者責任に係る懲戒処分等の状況の推移』(文部科学省調べ)
データ4『わいせつ行為等に係る懲戒処分等の内容』(文部科学省調べ)
学校内の環境をよく保つということがもちろん第一義ですが、自分達を守るという面においても、現場の先生方にセクハラを防止する重要性を知っていただく努力をしなければいけません。